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相続税対策
相続税の事前対策を始めましょう
- 相続税の課税強化が始った
平成27年1月以降の相続から基礎控除の引下げが始まり、概ね40%の課税強化となりました。 例えば、被相続人が妻と子供2人家族であったとすると、
- 旧税制では
5,000万円+1,000万円×3人(法定相続人の数)=8,000万円 が基礎控除となります。つまり相続財産が8,000万円までは非課税となっていました。
- 新税制では
3,000万円+600万円×3人(法定相続人の数)=4,800万円 が基礎控除となります。つまり税制改正で、相続財産が4,800万円〜8,000万円の場合にも課税されることになります。この改正により、特に財産もないが、都市部に自宅を所有しているだけで相続税の課税を受けることになります。
更に一部相続税率の引き上げもなされました。
計画的な事業承継をお考えでしょうか。
- 中小企業では、金融機関からの借り入れに際して、経営者の個人連帯保証が要求されたり、経営者個人の土地や家屋も担保に供される等の状況もあります。更に相続争いの問題もからみ、経営上の課題は正に相続・事業承継の問題となっています。従って早くから後継者を定め、多額の相続税とならないように事前に計画的に会社と家の資産の保全対策を講じておくべきです。
このような事業承継対策は大きく2つに分類されます。まず1つは人的対策であり、親族又は親族外の後継者(M&Aを含む)を全員の了解のもとに決定していくことです。
2つ目は財務的対策(株価対策)です。ここでは相続税対策と大いに関係がありますが、株式分散の防止と株式評価額の引き下げ対策や、事業承継優遇税制の利用などが重要になります。
相続税の申告手続はお任せください。
- 申告のポイントは最大限の節税であり、その中身は財産評価が重要となります。当センターでは経験豊富な税理士が可能な限り評価額を引き下げ、相続税額を最大限に節税します。更に次の相続までも考慮した遺産分割案を提案し、長期的節税に努めます。