現行税制では
5,000万円+1,000万円×3人(法定相続人の数)=8,000万円
が基礎控除となります。つまり相続財産が8,000万円までは非課税となりま
す。
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新税制では |
3,000万円+600万円×3人(法定相続人の数)=4,800万円
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が基礎控除となります。つまり税制改正で、相続財産が4,800万円〜8,000万円
の場合にも課税されることになります。この改正により、特に財産もないが、
都市部に自宅を所有しているだけで相続税の課税を受けることになります。
更に相続税率の引き上げも予定されています。
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1.相続税開始前 |
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相続財産は、その保存形態によって評価額が変化します。現金で保有するよりも賃貸マンションで保有した方が評価額が下がる場合もあります。又、遺留分への対応や、納税資金の確保等を総合的に準備しておく必要があります。 |
2.相続開始後 |
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万一、事前準備が不足していた場合であっても、工夫次第で相続税額を節税することができます。例えば、土地の評価額を、広大地評価や小規模宅地、又は、戦略的に税法の特典を生かすことにより節税が可能となります。 |
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